利用案内

【面会交流支援について】

「離婚後の子どもの面会は大事だと思うけど、元配偶者とは顔を合わせたくないので、間に入ってくれる人がほしい」(同居親側)

「子どもを監護している側の親が『元夫婦が顔を合わせない状況なら面会交流してもいい』と言っているので仲介者がほしい」(別居親側)

 「ぐっどペアレンツ・いわて」では、この離婚後の家族、そして子どもたちのために「面会交流支援」というサポート事業を行っています。
当支援室は同居親・別居親双方の立場の父母らによって2009年に設立された「面会交流・第三者機関」です。
 東北地方に仲介組織がなく自分たちも苦労をしたため、結局自分たちで始めることとなりました。
メインスタッフは現在女性4名:男性1名で、母子支援・児童養護等県施設職員、
放課後児童支援員(教員免許、保育士資格・幼稚園教諭免許所持)、公立保育園保育士(岩手県内の子育て支援センター長、社会福祉主事)、不登校支援員、高校教員というメンバーです。
面交支援サポーターは他に、市議会議員(元教員)、民生委員(保育士)、スクールソーシャルワーカーが在籍していて、全員が子どもの教育関連業務に従事している、従事した経験がある、もしくは資格所持者となります。

当初はNPO法人の中で運営されていましたが、現在は独立組織として分離された支援団体となっています。

 DVやモラハラ、浮気が背景にある離婚では、人の数だけ親権が定まる理由も異なります。元配偶者とは顔を合わせたくないと思う方も多い状況です。
そこで、顔を合わせることに抵抗があるという元ご夫婦のために、「面会交流支援室 ぐっどペアレンツ・いわて」では、面会交流の仲介支援を行うサポートを受け付けています。

面会交流支援事業担当社である盛岡市内の事務所で、子どもの受け渡し、付き添い、連絡などの有料サポートを行っています。

2024年2月現在、新規の利用申し込み枠は残りわずかとなっています。毎月という条件のものはお受けできません(年数回のものが可能)。近年、面会交流支援が激増しており、今後は毎年空き枠は少ないままとなる見込みです。
当支援団体は、法務省の参考指針を遵守して活動をしている「指針遵守公表団体」です。
当支援団体では、自主的に「日本版DBS(前歴開示・前歴者就業制限機構)」の考え方に基づき、スタッフに前科がないことの確認をしています。

DSC_0627-3.jpg



【面会交流支援サポートの範囲】

1. お子さんの受け渡しサポート(同居親側が事業所にお子さんを預けて、時間差で別居親側が会いに来るケース)

2. 面会交流の付き添いサポート(別居親が同居親側の許可の上、お子さんと事業所を出て遊ぶ場合に付き添うケース)

3. 元夫婦間の連絡サポート(連絡をしにくいという元ご夫婦のために仲介サポート側が双方に面交の連絡などを行うケース)

 上記のケース以外のサポートを希望される場合には、「ぐっどペアレンツ・いわて」までご相談ください。
同居親の許可があれば付き添い支援がなく自由に遊べるケースや、遠方に移動する必要がある日など、様々な面会スタイルに対応をします。
 支援員は基本的に男女ペアです(スケジュールの都合上、一人対応や女性ペア対応の日もありますが、ほとんど男女ペアです。小さい子どものトイレ介助などもありますので基本は男女ペアで男女どちらのトイレにも入れるようにしています)。

 事務所にはキッズスペースがあり、その場でも遊べますし、近隣施設を利用することも可能です。
ご希望により、他の市区町村での面会も可能です(交通費などが別途発生します)。

 お子さんと別居親と当支援員で公園などに出かけるケースが多いですが、市営体育館を借りての運動や学習講座への参加など面会のスタイルは様々ですので、お子さんの希望なども考慮し、幅広い面会交流を実現したいと思っています。

同居親の許可が出るものに関しては祖父母との面会仲介など、ご希望に応じて対応が可能です。

英語や中国語などを母語とする方や、ろう者の方への対応も、翻訳アプリと音声文字変換アプリを通じてでよろしければ対応が可能です。

22530462_s.jpg




【面会交流支援サポートの利用方法】

1. 家庭裁判所に面会交流調停の申し立て 

2. 調停中に当団体に相談 

3. 調停で相手方と支援の利用を協議・合意(確定前に双方からの連絡が必要) 

4. 調停(審判・裁判)で最終的に確定 

 1. 離婚前のご夫婦のケース

 離婚前であれば、家庭裁判所で調停を申し立て、子どもの面会交流についての取り決めを行ってください。

 会う頻度(月に1回など)、会う方法(支援サポートをどこまで利用するか)、連絡方法(本人たちだけでの連絡、サポートを通しての連絡など)、同居親が別居親に面会交流の際に配慮して欲しいこと(遊び方、プレゼントなど)、支援サポートの費用をどちらが負担するのかなどを事前に細かく細かく決めて、その希望に沿って仲介サポートにご登録ください。
事前に双方(もしくは親のどちらか)の面談も行い、条件を再確認させていただきます。

 いざ面交の際に取り決め事項が足りないと思われるものなどは、事前に支援サポート側が双方に連絡をし、再調整することもできますが、基本的には第三者機関を利用される父母は話し合いがスムーズではないことがほとんどで、あとからの変更はほぼ不可能ですので、家庭裁判所において細かく取り決めを行ってください。
 家裁で調停委員に簡単な取り決め事項だけを取り決めするように言われるケースも多いですが、それは間違った対応をされています。自分から「細かい取り決めが必要です」と主張し、後でもめないようにしっかり取り決めを行ってください(調停中に当団体に相談をするのは、確定前に家裁の間違った対応を訂正する意味合いもあります)。


 調停前(調停中)に当支援団体に必ずご相談をいただき、どのような取り決め事項が必要なのか、どのような面会交流ができるのかなどの確認とすり合わせをお願いします。
その上で調停や裁判で最終的な合意をして、離婚後の面会交流サポートを進めていくという流れになります。


 2. 離婚後の元夫婦のケース

 今まで面会交流がなかった、もしくは面会交流を行ってきたが今後は元夫婦間で顔を合わせたくないといったケースでは、調停で支援サポートを利用することを双方が確認し、合意に至った場合は登録をしてください。
事前に双方の面談(電話相談)を行い、条件を再確認させていただきます。

基本的には協議は不可能だと思われますので、家庭裁判所において、面会交流の調停を行い、改めて取り決めを行ってください。

 条件は上記の離婚前のケースと同じく、会う頻度(月に1回など)、会う方法(支援サポートをどこまで利用するか)、連絡方法(本人たちの連絡、サポートを通しての連絡など)、同居親が別居親に面会交流の際に配慮して欲しいこと(遊び方、プレゼント)、支援サポートの費用をどちらが負担するのかなどを事前に細かく決めて、その希望に沿って、支援サポートにご登録ください。

どういった取り決め事項が必要かなど、事前にご質問も受け付けています。気軽にご相談ください。

 元夫婦間と私たちの三者で、子どもたちのために良い時間を過ごせるように努力をしていきましょう。
時には厳しいアドバイスをすることもあるかもしれませんが、三者が子どもたちのために何ができるかを考えて、良い関係を築いていけたらと願っています。
DVなどが理由で離婚し、今後も配偶者との暴力的なトラブルが予想されるという方には24時間体制で支援を行ってます。いつでも連絡が可能です。

22484931_m.jpg



【面会交流の取り決め条項について】

面会交流の取り決めの際に確認しておくことは以下のような条項があります。

1. 回数・時間 (例えば、月1回であるとか年に3回や、1回に付き時間は3時間以内である、年に1回は宿泊も可能など)

2. 待ち合わせ方法 (当支援室での受け渡し、時間差での受け渡し、自宅、駅構内・施設内など)

3. 連絡方法 (当支援室を介しての電話やメール連絡、元夫婦間での電話やメールでの連絡が可能かなど)

4. 面会交流の際に使用する費用の範囲 (プレゼントの回数、子どものためになる本代なら自由か、毎回のプレゼントは不要だがクリスマスや誕生日のプレゼントはOKなど、家庭の状況と子どもの発達・好みに応じて考慮)

5. 子どもや本人の急な体調不良でのキャンセルに対する後日の面会についての規定 (仕方のない事情なので来月に延期、次週に延期など代替条件の取り決め)

6. 学校行事への参加の有無 (同室となる授業参観はさすがに無理だが、卒業式や学習発表会は可能など)

7. 当支援室の利用料金をどちらが支払うか (別居親が支払うケースが多いのですが、折半ということも)

8. お互いの生活については詮索をしないという約束 (詮索があると面会交流は子どもにも負担になり、続けることができません)

9.養育費の支払いについて(別居親側も養育費を滞りなく支払うことで面会交流がスムーズにいくことも多いです)


 子どもが成長するにつれて出てくる細かい希望事項は当支援室が仲介して連絡を行うことができます。
簡単に合意することができない大きな変更点や希望(日数や時間を増やす)などは、再度家裁の調停を利用して協議を行ってください。

 現在、東京家裁など都市部の家裁では細かな面交条項を定めるのが一般的となっていますが(調停調書3~4ページ分など)、地方の家裁では取り決め事項が足りないことの方が多く(調停調書1ページ以内)、とにかく事前に今後予想されるやり取りを考慮して上記のような細かな取り決めをしてください。

 面交に関して理解不足の弁護士さんや調停委員さんも多く、回数と時間だけを決めて、後々再びトラブルとなるケースも多いので、取り決めは事前に細かく定めてください。

回数の取り決めの際は、例えば「年3~4回」、「1~2時間程度」というあいまいな表現のケースは受け付けられません。必ず「年3回、2時間」などという形で回数や時間を限定してください。

お申込みの前に、必ずこちらのWEBサイトに父母双方が目を通していただいて、仕組みなどにご納得いただいた上でお手続きをお願いいたします。


別居親側が同居親側に対する犯罪行為(暴力行為、監視、つきまとい、不法侵入、秘匿している居住地を調べるなど)を行った場合は、面会交流は当然のことながら停止となり、家裁に報告することとなります。

22459615_s.jpg